日本共産党名古屋市議団市政ニュース
2016年7月6日 №140
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名古屋市中区三の丸三丁目1-1
電話052(972)2071 FAX052(972)4190
発行・日本共産党名古屋市会議員団
国民健康保険料 減免申請はすみましたか?
国保加入者の6割の方が減免されます
国民健康保険(国保)には申請をすると保険料や医療費などの負担が軽減される制度があります。
その中に市内約20万世帯が特別軽減の対象となる制度があります。しかしあまり利用されていないのが実情です。
通知書の減額額⑥の「割合」という箇所に2・5・7のいずれかの数字が記載されている方は、申請をすると1人につき2,000円減免されます。
対象者の人数は国保料納入通知書のしたの方にある「保険料算定内訳」の人数の中に「・人」と記載されていますので複数人の場合は全員分申請しましょう。
昨年から減免対象となる方には、この用紙が納入通知書に同封されています。同封されていれば、必ず減免。
★ まずは「年間保険料額」の「減額額⑥」の「割合」を確認します
「7」または「5」の場合
申請すればさらに「特別軽減」で1人につき年間2,000円減免されます。
「2」の場合
申請すればさらに「特別軽減」(1人につき年間2,000円減免)、または、障がい者、寡婦(寡夫)、65歳以上の方は「均等割」の3割が免除されます。
「空欄」の場合
※(減額額⑥=0)で、「所得割額④」に金額のある方
- 夫が高収入であっても、妻の収入が少なければ、「均等割」の3割(約15000円)が減免される場合があります。
- 障がい者、寡婦(夫)、一定所得以下の世帯は、均等割が減免される場合があります。
- 所得が264万円以下で、前年所得の8割以下に減った世帯は、所得割が減免されます。
申請には平成27年中の所得の申告が必要です。済ましていない方はすみやかに市民税課に申告を。
申請は毎年必要です。保険証と国保料納入通知書を持って区役所の保険年金課または福祉課へ行けばどなたでも申請できます。(印鑑不要)
国保料や介護保険料などの負担は大変です。せめて保険料の減額(国制度)と減免(市独自制度)をフルに活用しましょう。65歳以上の方や低所得者の方など、申請すれば国保料を下げることができる場合が少なくありません。昨年度も皆さんへのお知らせを繰り返し、ようやく対象者の3割くらいまでが申請するようになりました。