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柴田民雄ニュースNo.70(2020-10-04)

新型コロナ感染症支援制度まとめ(10月現在)

※制度は確定的なものではなく、随時追加・改善されています。つねに最新情報をご確認ください。また、各種給付金を騙った詐欺も横行していますのでご注意ください。各記事横のQRコードで詳細情報を閲覧できます。

党市議団サイトもご覧ください。

個人向け支援制度

①休業された方

  • 休業手当(会社の指示による休業の際など賃金の6割以上を支給)→勤め先。支給されないなど問題があればご相談ください。
  • 休業支援金・給付金(休業手当を受けることができなかった方に対して賃金の80%を支給)(裏面に特集記事)→コールセンター Tel:0120-221-276
  • 緊急小口資金(10万/20万円を無利子保証人不要で貸付)→昭和区社会福祉協議会 Tel: 052-884-5511

②失業された方

  • 未払賃金立替払制度(倒産した事業者の未払い賃金の8割を立替)→名古屋東労働基準監督署 Tel: 052-800-0794
  • 総合支援資金(月15万/20万円を1週間程度で貸付。返済は10年以内/非課税は免除も)→昭和区社会福祉協議会 Tel: 052-884-5511

③税金・公共料金などのお支払いでお困りの方

納入が猶予される場合も

④家賃の支払いが困難な方

⑤住宅を失った方

⑥生活保護を受けたい方

⑦新型コロナウイルスに感染された方

⑧心のケアが必要な方

⑨子育てや家族関係でお悩みの方

事業者向け支援制度

①雇用を守りたい

  • 雇用調整助成金(休業手当の4/5 を助成など)→愛知労働局愛知雇用助成室第3係 Tel: 052-219-5518

② 資金繰りが大変になった

特集:新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金

制度概要

主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて、国から支給するものです。(パート・アルバイト・派遣・有期契約も対象です)

  • 2020年4月1日から12月31日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
  • その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

※ 詳細は給付金Q&A等でご確認を。

手続内容

  1. 申請方法: 郵送(労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能)
  2. 必要書類:(i)申請書、(ii)支給要件確認書※、(iii)本人確認書類、(iv)口座確認書類、(v)休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの

※ 事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。事業主及び労働者それぞれが記入の上、署名

※ 事業主の協力を得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付(ただし、この場合、調査のため、支給まで時間がかかります。)

※ 複数事業所の休業について申請する場合、複数事業所分の情報をまとめて申請しないと、2か所目以降は無効です。

問合せ

コールセンター Tel:0120-221-276 制度の詳細や、 Q&A、申請書ダウンロード はWebから

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